「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

基安発0807第1号
平成26年8月7日
都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

「職場の健康診断実施強化月間」の実施について

 平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」のロードマップにおいて「健診受診率の向上」が目標
として掲げられたことから、その目標の達成に向け、平成25年度全国労働衛生週間準備期間に併せ、9月
を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置づけ、集中的・重点的な指導を行
ったところである。
 また、平成26年6月24日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014においても同様に「健診受診率の
向上」が目標として掲げられた。
 これらを踏まえ、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置を改めて徹底するため、
本年度も労働衛生週間準備期間である9月を強化月間と位置づけ、集中的・重点的な指導を行うこととし
た。
 本年度の全国労働衛生週間の実施については、平成26年7月31日付け基発0731第2号「平成26年度(第65
回)全国労働衛生週間の実施について」により示されているところであるが、特に強化月間の取組につい
ては、下記により推進されたい。
 なお、別添のとおり、関係団体あて通知しているので了知されたい。
1 事業場に対する集団指導、個別指導等について
 (1) 対象事業場
  ア 強化月間中に実施を予定している安全衛生関係に係る全ての集団指導の対象事業場
  イ 強化月間中に実施を予定している全ての個別指導の対象事業場

 (2) 指導等の重点事項
   指導等に当たっては、以下の事項を重点的に行うこと。
  ア 健康診断の実施、有所見者の健康保持に関する医師からの意見聴取及び健康診断実施後の措置の
   徹底
  イ 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
  ウ 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
  エ 小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

 (3) 指導等を実施する上での留意点
  ア 安全分野に限った内容を予定としていたものも含め、安全衛生に係る全ての集団指導、個別指導
   等を対象とすること。
    指導等の対象事業場の選定に当たっては、小規模事業場の定期健康診断実施率が低いという統計
   調査結果があることを考慮すること。
  イ (2)のア及びイの事項を指導する際には、各事業場における健康診断及び事後措置等の実施状況を
   確認し、必要な指導を行うこと。
  ウ (2)のウについては、平成24年5月9日付け基発0509第7号「特定健康診査等の実施に関する再協力
   依頼について」に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査に関する記録の
   提供の義務について周知に努めること。
  エ (2)のエについては、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、産
   業医の選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果に基づく医師からの意見聴取、脳・
   心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業場へ
   の指導等の際は、必要に応じて、その活用の勧奨等も行うこと。

2 事業場に対する周知について
  1の取組みのほか、以下のように様々な機会を活用し、健康診断及び事後措置の実施に係る周知や指
 導等を行うこと。
 (1) 局署の窓口において、事業者の来訪等あらゆる機会を捉え、周知を行うこと。
 (2) 産業保健活動総合支援事業において事業場に対する支援を行う際に、事業者に対する周知を行うよ
   う、産業保健総合支援センターに協力を求めるなどの連携に努めること。
 (3) 労働災害防止団体や、労使関係団体及び自治体等に協力を要請し、事業者等への周知啓発を推進す
   ること。

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