建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について

基発0316第3号
平成29年3月16日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行について

 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)が平成28年12月16日
に公布され、平成29年3月16日に施行されたところである。
 同法は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を定め、並びに国、都道府県及び建設
業者等の責務を明らかにするとともに、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の基本となる
事項を定めるものである。
 今後、政府としては、同法第8条の規定に基づき、建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関す
る基本計画を策定し、関連施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしているが、貴職におかれては、
当面、法の施行について管下の建設業団体等に周知を図るとともに、国土交通省地方整備局や都道府県の
関係部局と連携して建設工事従事者の安全及び健康の確保に向けた一層の取組を促されたい。
 なお、建設業団体に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律の施行につ
いて」(平成29年3月16日付け基発0316第1号・国土専建第37号。別添1)により、都道府県知事に対しては、
「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進について」(平成29年3月16日付け基発0316第2号・国土専
建第38号。別添2)により、地方整備局長等に対しては、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に
関する法律の施行について」(平成29年3月16日付け国土専建第39号。別添3)により、通知していることを
申し添える。



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