石綿含有建築用仕上塗材の除去等作業における大気汚染防止法令上の取扱い等について(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)

基安化発0531第1号
平成29年5月31日
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

石綿含有建築用仕上塗材の除去等作業における大気汚染防止法令上の取扱い等について
(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)

 石綿をその重量0.1%を超えて含有する建築用仕上塗材(その下地調整塗材を含む。以下「石綿含有建築
用仕上塗材」という。)に関する大気汚染防止法令上の取扱いについて、今般、別添の通り、環境省水・
大気環境局大気環境課長から都道府県等大気環境主管部局長あて通知(以下「環境省通知」という。)がな
されたので了知されたい。
 なお、指導に当たっては、下記に留意されたい。
1 石綿含有建築用仕上塗材について、建築物等に吹付け工法により施工されたものは、使用目的その他
 の条件を問わず、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の「吹き
 付けられた石綿等」に該当するが、石綿含有建築用仕上塗材の除去等を行う際には、「吹き付けられた
 石綿等」か否かにかかわらず、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルにも留意しつつ、除去時等の石綿
 発散の程度等に応じた適切なばく露防止対策を講じるよう指導を行うこと。

2 環境省通知別紙の4.では、環境汚染防止の観点から、「剥離剤を使用する工法では、ジクロロメタ
 ン等の有害性の高い化学物質を使用しないよう、剥離剤の選択にも十分留意する必要がある。」とされ
 ている。剥離剤については、中毒による労働災害も散見されるところであり、化学物質の代替に当たっ
 ては、中毒をはじめとした労働災害を防止するため、危険有害性が不明な化学物質を危険有害性が低い
 ものとして扱うことは避け、危険有害性が相対的に低いことが明らかな化学物質を選択するとともに、
 いずれの化学物質を使用する場合も、危険及び健康障害を防止するため、リスクに応じて必要な対策を
 講じるよう指導を行うこと。

3 吹付け工法により施工された石綿含有建築用仕上塗材の除去等に当たって労働安全衛生法第88条第3
 項(昭和47年法律第57号)又は石綿則第5条に基づく届出(以下単に「届出」という。)が必要であるが、
 剥離剤が除去等しようとする塗材に対して有効か否かを確認するために行う小規模な試験施工について
 は、基本的に、届出の対象とならないこと。なお、そうした小規模な試験施工も石綿の取扱い作業に該
 当するのはもちろんであること。
  なお、剥離剤の有効性を確認する前に届出が行われた場合においては、届出後に剥離剤が有効でない
 と判明したときに、届け出た内容から工法を変更する必要が生じることがあるが、その際、変更後の内
 容について再度届出が必要であること。



 
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