建築物解体等作業における石綿の事前調査の講習会の実施について

基安化発0802第1号
平成29年8月2日
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

建築物解体等作業における石綿の事前調査の講習会の実施について

 建築物の解体等の作業に当たっては、労働者の石綿ばく露防止のため、建築物に使用されている石綿の
有無を把握することが不可欠である。このため、石綿障害予防規則第3条において事前調査の実施が義務
づけられており、事業者は、同条第1項に基づき、書面調査及び現地調査を行うとともに、これにより石
綿使用の有無が明らかとならなかったときは、同条第2項に基づき、当該建材が石綿を含有するか否か分
析を行わなければならないとされている。
 こうした中、厚生労働省では、労働者の石綿ばく露防止を図るため、事前調査の精度底上げを目的とし
て、事前調査の講習会(分析を除く。)及び石綿分析の講習会をそれぞれ行うこととした。講習会周知用リ
ーフレットとして、講習会の種別ごとに、白黒版/カラー版、1ページ版/2ページ版をそれぞれ作成したの
で、周知媒体に応じてこれらも活用しつつ、講習会の周知や参加勧奨を行われたい。
 また、事前調査の講習会(分析を除く。)の開催地の都府県労働局は、当課担当官から連絡するところ従
い、講習会冒頭に15分程度の説明等を行うこと。
 おって、別添1のとおり関係団体に対し、別添2のとおり関係行政機関に対し周知を依頼していることを
申し添える。

注:「法令等データベースサービス」の掲載に当たって、リーフレットは略



【概要】※詳細は添付のリーフレットやWebを参照

1 申込み手続き
 Web申込み、8/24(木)10:00〜
 http://asbestos.jp/h29/

2 事前調査の講習会(座学)
 石綿作業主任者を対象。
 分析技術に関する内容は含まない。
 調査対象は建築物を念頭に置いており、船舶等は念頭に置いた内容ではない。
 宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡(各1回。ただし東京2回)

3 石綿分析の講習会
・座学
 分析技術者向け。ただし、石綿に関わるどなたでも参加可。
 内容は、昨年度をベースにしつつ、JIS A 1481規格群に基づく「アスベスト分析マニュアル」の最新
の改訂も踏まえたもの。
 宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡(各1回。ただし東京2回)

・実技
 分析技術者であって、本年度の上記分析の座学講習会を受講した者が対象。
 内容は、昨年度をベースにしつつ、JIS A 1481規格群に基づく「アスベスト分析マニュアル」の最新
の改訂も踏まえたもの。
 アスベスト分析マニュアル6章(JIS A 1481-4法)は本年度新規実施。
 東京、大阪(各4日間。分析方法ごと(1日単位)での申込も可)


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