「危険物乾燥設備における爆発災害の防止について」の一部改正について

基発0112第4号
平成29年1月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「危険物乾燥設備における爆発災害の防止について」の一部改正について

 危険物乾燥設備における爆発災害の防止対策については、昭和52年12月27日付け基発第695号「危険物
乾燥設備における爆発災害の防止について」(以下「通達」という。)により推進してきたところであるが、
今般、通達の一部を下記のとおり改正するので、関係事業者等に対して周知するとともに、その適正な運
用に遺漏なきを期されたい。
1 改正の趣旨
  近年の技術の進展を踏まえた国際規格等に整合させるため、危険物乾燥設備に一定の性能を有する監
 視制御装置等を設ける場合には、危険物の濃度を従来の「爆発下限界の値の30%以下」から「爆発下限
 界の値の50%以下」とすることができるようにすること。

2 改正の内容
  改正の内容は別添1の新旧対照表のとおりであり、改正後の通達は、別添2のとおりであること。



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