工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

基安化発1207第2号
平成29年12月7日
都道府県労働局労働基準部
健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について

 平成28年12月2日付け基安化発1202第1号「鉄道車両等における石綿含有製品等の把握の徹底について」
(以下「平成28年12月通知」という。)により、鉄道車両の全ての部品、塗料等について石綿含有の有無を
確認すること等について、鉄道事業者への要請及び報告を指示したところであるが、鉄道事業者から受け
た報告を精査したところ、別紙のような事例が認められた。
 ついては、平成28年12月通知に基づき全ての部品等の確認の徹底を図ることに加え、管内の鉄道事業者
本社に関係リーフレットを送付する等を通じ、下記事項の周知徹底を図られたい。
 また、鉄道業に限らず、製造業をはじめ、禁止前から使用されている石綿製品が事業場内にあると考え
られる事業場に対しても、関係リーフレットを活用する等により、下記を参考に必要な周知・指導を行わ
れたい。
 なお、別添の通り関係団体あて要請しているので了知されたい。
1 部署間での共有(別紙事案1,2関係)
  鉄道車両や機械設備の石綿含有の有無に関する情報が一部の部門に留まると、解体、改造等を行う他
 部門において石綿含有情報の把握・確認漏れ等が生じ、必要な措置が講じられないまま解体等の作業が
 行われるおそれがある。そのため、石綿含有の有無に関する情報は、社内の必要なすべての部署で共有
 するよう徹底すること。

2 対象作業の把握漏れ防止(別紙事案3関係)
  石綿を含有する鉄道車両や機械設備については、解体のほか、改造等の作業においても労働者の石綿
 ばく露防止のため必要な措置を講じることが義務づけられている。
  そのため、石綿含有のおそれのある部品を扱う全ての作業において、石綿含有の有無を確認して行う
 よう徹底すること。

3 譲渡時の情報伝達の徹底(別紙事案4関係)
  石綿含有部品を使用する鉄道車両や機械設備の譲渡先において部品交換作業・廃棄処分等の際に労働
 者のばく露防止を適切に講じられるためには、鉄道車両や機械設備等における石綿の含有の有無を把握
 することが必要である。
  そのため、譲渡・提供者は、石綿含有部品を使用する鉄道車両や機械設備等の譲渡に当たっては、石
 綿の含有の有無(不明である旨含む。以下同じ。)を伝達するとともに、譲渡・提供を受ける側は、石綿
 含有の有無について譲渡・提供元に対して確認すること。

4 石綿含有情報の整理(別紙事案5関係)
  鉄道車両や機械設備には様々な箇所に石綿含有部品が使用されている。
  そのため、社内で共有する情報や処理業者等に伝達する石綿含有部品の情報について漏れがないよう
 徹底すること。

5 全ての部品等の石綿含有の確認(別紙事案6〜9関係)
  鉄道車両の全ての部品、塗料等について石綿の含有について、引き続き、関係メーカーの協力を得て、
 確認を進めること。




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