労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について

基発0809第2号
平成30年8月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について

 労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成27年厚生労働
省告示第251号)に基づく、その実施について必要な事項については、「労働安全衛生規則第52条の10第1
項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について」(平成27年5月1日基発0501
第4号)により示しているところであるが、今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成30年厚生
労働省令第108号)が平成30年8月9日に公布され、同日より施行されたことを受け、当該通達の一部を別添
のとおり改正するので、その周知を図る等、その運用に遺漏なきを期されたい。
 なお、改正後の当該通達の関係部分の抜粋を参考として添付するので、併せて参照されたい。







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