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労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示

改正履歴

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るための
指針に関する公示

能力向上教育指針公示第5号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務
に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。


1 名称 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正す
 る指針
2 趣旨 労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22
 日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針から
 安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除し、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
 等のカリキュラムに事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程
 を定めて行う自主的活動を追加するとともに、衛生管理者能力向上教育(初任時)等のカリキュラムに
 メンタルヘルス対策を追加する等の改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び労働衛生課並びに都道府県労働局
 労働基準部安全衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。