「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

基発0701第1号
令和元年7月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について

 標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところで
あるが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日
より順次施行されているところである。
 今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条
の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、
事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイド
ライン」を別添のとおり策定したところである。
 都道府県労働局長におかれては、本ガイドラインの周知徹底を図るとともに、関係事業場への適切な指
導に遺漏なきを期されたい。
 なお、別添2により、関係団体に対して要請していることを申し添える。
 おって、本通達をもって、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法
律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃止する。




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