変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(追加)

基発1217第2号
令和元年12月17日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(追加)

 先般、令和元年11月22日第9号「変異原性が認められた化学物質の取扱いについて」において、「労働
安全衛生法第57条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成30年厚生労働省告示
第421号平成31年厚生労働省告示第99号並びに令和元年厚生労働省告示第46号及び第128号)により、773
物質の名称を公表した化学物質のうち、計28物質について強度の変異原性が認められる旨の意見を得たこ
とを通知していたところであるが、更に別紙1に掲げる計2物質についても、学識経験者から、変異原性試
験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。
 ついては、別添2により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造する又は取り扱う際に
は、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれても、管内の事
業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者
の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。




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