廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策に係る特例について

基安化発0612第1号
令和2年6月12日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策に係る特例について

 標記については、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13
年4月25日付け基発第401号の2。以下「対策要綱」という。)及び「『廃棄物焼却施設関連作業におけるダ
イオキシン類ばく露防止対策要綱』の運用に当たり留意すべき事項について」(平成26年1月10日付基安化
発0110第1号。以下「運用通達」という。)により関係事業場への指導を図ってきたところである。
 今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一部の化学防護服の需給がひっ迫している状況を
踏まえ、下記のとおり特例的な取り扱いを認めることとしたので、関係事業者等に対する指導に際しては
遺漏なきを期されたい。
 なお、本特例は、新型コロナウイルス感染症による貿易上の問題により、「浮遊固体粉じん防護用密閉
服(JIS T8115 タイプ5)」が入手できない状況にのみ適用するものであることに留意されたい。
1 特例の対象となる保護衣の種類
  対策要綱別紙3に記載する保護衣のうち、「浮遊固体粉じん防護用密閉服(JIS T8115 タイプ5)」の
 保護衣で、耐水圧1000mm以上を目安とすることとされているもの
2 特例の内容
  EN ISO 13982-1 Type5に適合する型式の保護衣であって、JIS T8124-2に定める微粒子エアロゾル
 に対する全身化学防護服内部への漏れ率試験に合格したことを製造者が明らかにする書面が添付されて
 いるものは、対策要綱別紙3における「浮遊固体粉じん防護用密閉服(JIS T8115 タイプ5)」に相当す
 るものとして取り扱って差し支えないこと。なお、対策要綱別紙3において、当該保護衣は、耐水圧100
 0o以上を目安とすることとされていることに留意すること。
3 特例を認める理由
  JIS T8115 タイプ5及びEN ISO 13982-1 Type5は、ともにISO 13982-1に準拠した規格であり、JIS
   T8115 タイプ5及びEN ISO 13982-1 Type5に適合する型式の保護衣はISO 13982-1に適合する型式
  の保護衣とほとんどの項目について同等の性能を有することが確認できたが、EN ISO 13982-1 Type
  5は、JIS T8115 タイプ5で規定する完成品検査を求めていないことから、当該検査項目について追
  加試験を行い、合格したものについては、特例的にJIS T8115 タイプ5に適合する型式の保護衣と同
  等と認めることとしたこと。




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