粉じん障害防止規則及びずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの解釈等について

基安化発0303第3号
令和3年3月3日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

粉じん障害防止規則及びずい道等建設工事における
粉じん対策に関するガイドラインの解釈等について

 令和2年6月15日に公布された粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年
厚生労働省令第128号)による改正後の粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「新粉じん則」
という。)等の内容等については、「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等
の施行について」(令和2年6月15日付け基発0615第6号)により通知し、事業者が実施すべき事項について
は、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正について」(令和2年7月20日付
け基発0720第2号)により通知したところであるが、その施行に伴う解釈等は、別添のとおりであるので、
了知の上、これらの取扱いについて遺漏なきを期されたい。





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