「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施に係る留意事項について」の一部改正について

基安安発0329第3号
令和3年3月29日
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施に係る留意事項について」の一部改正について

 標記については、平成19年3月1日付け基安安発第0301002号「登録性能検査機関が行う性能検査の適正
な実施に係る留意事項について」に基づく運用を行っているところである。今般、令和3年3月29日付け基
発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により「ボイラー等の開放検査周期
認定要領」を新たに定めたことを踏まえ、平成19年3月1日付け基安安発第0301002号別紙の新旧対照表
のとおり改正することとしたので、その運用に遺漏なきを期すとともに、管内の関係事業場等への周知を
図られたい。
 なお、登録性能検査機関の長に対して別添のとおり通知したので、了知されたい。





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