職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について

基発0420第3号
令和3年4月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について

 職場における熱中症の予防については、平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策
におけるWBGTの活用について」及び平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防
について」に基づき対策を推進してきたところであるが、熱中症による休業4日以上の業務上疾病者数は
依然として高止まりしており、死亡に至る事例も後を絶たない状況にある。
 今般、日本産業規格JIS Z 8504が約20年ぶりに改正され、WBGT基準値、着衣補正値等に関する改正が
行われたこと等により、別紙のとおり、職場における熱中症予防基本対策要綱を定め、熱中症予防対策の
一層の推進を図ることとしたところである。
 ついては、関係事業場等において本要綱の内容が適切な安全衛生管理体制のもと、適切に実施されるよ
う指導等に遺漏なきを期されたい。
 また、関係団体等に対して別添のとおり通知しているので、併せて了知されたい。
 なお、本通達をもって、平成17年7月29日付け基安発第0729001号及び平成21年6月19日付け基発第061
9001号通達は廃止する。






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