少量新規化学物質の確認申請における確認調査票の廃止について

基安化発1220第1号
令和3年12月20日
別紙関係事業者団体等の長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

少量新規化学物質の確認申請における確認調査票の廃止について

 日頃より労働安全衛生行政の推進にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の4ただし書、労働安全衛生法施行令(昭和47年政
令第318号)第18条の4及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第34条の10の規定による少量新規
化学物質の確認申請に当たって、書面による申請の際には、従来から申請に必要な書類として確認調査票
を提出いただいておりましたが、事業者の負担軽減を図るため、令和4年1月1日申請分から確認調査票を
廃止することといたしました。
 つきましては、貴団体におかれましては、傘下会員又は傘下事業場に対し、この旨周知いただきますよ
うお願い申し上げます。
 なお、確認調査票の廃止後の申請手続について、厚生労働省ホームページの「労働安全衛生法に基づく
新規化学物質関連手続きについて」(次のURL参照)を改訂して掲載する予定であることを申し添えます。
  (https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/01f.html)




                                            (別紙)

一般社団法人日本化学工業協会
一般社団法人日本化学品輸出入協会
化成品工業協会
農薬工業会
日本製薬団体連合会
日本製薬工業協会



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