フィットテスト実施者に対する教育の実施について

基安化発0406第3号
令和3年4月6日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

フィットテスト実施者に対する教育の実施について

 令和3年1月26日付け基発0126第2号「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を
改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情
報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について」の記中第2の2において、「フ
ィットテストの実施者に対する教育実施要領については、別途示す予定であること。」としているところ
である。
 今般、フィットテスト実施者に対する教育実施要領を別添のとおり定めたので、事業者に対し周知する
とともに、同要領に基づく教育の実施を積極的に勧奨されたい。
 また、安全衛生関係団体等に対し周知するとともに、本教育を事業者自ら行うことが困難な場合もある
ことから、当該事業者の委託を受けて教育を行う等の支援を要請されたい。
 おって、別紙1及び2のとおり関係団体あて協力を要請したので了知されたい。
 なお、令和2年厚生労働省告示第286号第3条第1項の日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及
び保守管理方法)については、改正予定であることに留意すること。




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