「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」の改正について

基発0329第11号
令和3年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」の改正について

 性能検査の適正な実施については、平成16年3月31日付け基発第0331008号「登性能検査機関が行う性能
検査の適正な実施について」(以下「第0331008号通達」という。)により運用しているところであるが、
今般、令和3年3月29日付け基発0329第8号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」により
「ボイラー等の開放検査周期認定要領」を新たに定めたことを踏まえ、第0331008号通達別紙のとおり
改正することとしたので、関係者への周知を図られたい。
 なお、本件については、別添のとおり登録性能検査機関の長に通知したので、了知されたい。





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