作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領の改正について

基発0715第1号
令和4年7月15日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領の改正について

 作業環境測定機関の事業報告書等については、昭和51年7月15日付け基発第528号「作業環境測定機関の
事業報告書に係る事務処理要領について」(以下「528号通達」という。)等により示されているところで
あるが、今般、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作業環境測定に係る
デザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。)が令和3年4月1日に施行されたことに
伴い、作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領を下記のとおり改正するので、了知のうえ、遺
憾のないよう取り扱われたい。
 なお、本通達による改正後の528号通達を別添1のとおり添付する。
 おって、厚生労働大臣登録作業環境測定機関である中央労働災害防止協会に対して別添2のとおり、公
益社団法人日本作業環境測定協会に対して別添3のとおりそれぞれ通知したので、併せて了知されたい。
1 528号通達の様式を別紙1のとおり改めること。
2 令和4年12月31日までの間、本通達による改正前の様式(以下「旧様式」という。)を使用しても差し
 支えないこととするが、その場合、旧様式に別紙2を添付するよう作業環境測定機関を指導すること。
3 個人サンプリング法の登録を受けた作業環境測定機関から既に提出された令和3年4月1日以降を事業
 年度に含む事業報告については、令和4年8月19日までに、別紙2を追加で提出するよう当該作業環境測
 定機関に要請すること。




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別紙2PDFが開きます(PDF:72KB)
様式新旧対照表PDFが開きます(PDF:270KB)
  
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