「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の制定について

基発0427第2号
令和5年4月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する
技術上の指針」の制定について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり、「化学物質による
健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針公示第24号)を制定し、
別添2のとおり、令和5年4月27日付け官報に公示したところである。
 ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の10において準用する同令第24条の規
定により、都道府県労働局健康主務課において閲覧に供するとともに、事業者及び関係事業者団体等に対
する周知等を図られたい。




別添1PDFが開きます(PDF:381KB)
別添2PDFが開きます(PDF:69KB)
このページのトップへ戻ります