貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)関係問答)

事務連絡
令和5年8月1日
都道府県労働局労働基準部
安全衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課建設安全対策室長

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について
(労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)関係問答)

 標記について、別紙1のとおり取りまとめましたので業務の参考にしてください。
 なお、昨今の問い合わせを見ると、ナンバープレートの色が白の場合は労働安全衛生法令の適用がない
かのような誤った認識も認められるところ、指導に当たっては特にご留意いただきますようお願いします。
 おって、本問答は別紙2の関係団体の長あて送付していることを申し添えます。
 
 
 
 
 
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