「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

基発0508第1号
令和6年5月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり、化学物質による健
康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件(技術上の指針公示第
26号。以下「改正指針」という。)が令和6年5月8日付け官報に公示され、同日(改正指針の別表1及び別表
2の規定は、令和7年10月1日)に適用される。
 今般の改正は、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及
び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号)が告示されたこ
とに伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月
27日付け技術上の指針公示第24号。以下「指針」という。)について、所要の改正を行うものである。
 改正点は別添2の新旧対照表のとおりであり、改正後の指針は別添3のとおりであるので、労働安全衛生
規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の10において準用する同令第24条の規定により、都道府県労働局
健康主務課において閲覧に供するとともに、事業者及び関係事業者団体等に対する周知等を図られたい。





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