労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)

基発0624第5号
令和8年6月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係)

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」とい
う。)については、令和7年5月14日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0514第1号をも
って通達したところであるが、今般、改正法の一部が令和9年1月1日から施行されることに伴い、労働安
全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部
を改正する省令(令和7年厚生労働省令第120号。以下「改正省令」という。)が令和7年12月9日に公布され、
令和9年1月1日に施行されることとなっている。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に
留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。
第1 改正の要点
T 改正法関係
 1 労働者以外の者に係る災害発生状況の調査(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」
  という。)第100条の2関係)
   本条は、労働災害の防止に資する施策の推進に必要な基礎資料を得ることを目的として、業務に起
  因して作業従事者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した災害の発生状況その他必要な事項について、
  厚生労働大臣が調査を行うことができることとするとともに、当該調査のために必要があるときは、
  事業を行う者及び作業従事者に対し報告を求めることができることとし、これらの権限を都道府県労
  働局長及び労働基準監督署長に委任できることとしたものであること。

U 改正省令関係
 1 特定注文者及び災害発生場所管理事業者等による報告(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。
  以下「安衛則」という。)第98条の2第1項及び第2項関係)
   個人事業者に仕事を請け負わせた注文者(当該個人事業者と同一の場所で当該仕事を自ら行う場合に
  限り、かつ、当該仕事が数次の請負契約によって行われることにより当該場所にその者が2以上あるこ
  ととなるときは、当該請負契約のうち最も後次の請負契約における注文者とする。以下「特定注文者」
  という。)は、当該特定注文者から仕事を請け負った個人事業者(法人である場合にはその代表者又は
  役員)である作業従事者が、労働者と同一の場所で当該仕事の作業を行う場合において、業務に起因す
  る負傷又は疾病により死亡し、又は休業(4日以上のものに限る。以下同じ。)したことを把握したとき
  は、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、報告者等に関する事項、被災者に関する事項及び災害
  発生状況に関する事項を、当該場所を所轄する労働基準監督署長に報告しなければならないこととし
  たこと。
   特定注文者が存在しないが、事業を行う者であって作業を行う場所を管理するもの(その労働者又
  は当該場所を管理するものが行う事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者が、当該場所にお
  いて仕事の作業を行う場合に限る。以下「災害発生場所管理事業者等」という。)がいる場合には、当
  該者に当該場所を所轄する労働基準監督署長への報告を義務付けたものであること。
   ただし、第1のUの3に該当する死亡又は休業は、その原因の特定が困難な場合があることや、個人
  情報保護の観点等から、本条に基づく報告の対象とはしないこと(以下、下記2及び4の前段において
  同じ。)。

 2 個人事業者による報告主体への報告(安衛則第98条の3及び第98条の4関係)
   個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合にはその代表者又は役員)である作業従事者(以下
  「作業従事個人事業者」という。)が、労働者と同一の場所において業務に起因する負傷又は疾病に
  より休業したときは、特定注文者又は災害発生場所管理事業者等(以下「報告主体」という。)に対し、
  遅滞なく必要な事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければ
  ならないこととしたこと。
   この場合、報告主体は、当該報告を理由として取引停止その他の不利益な取扱いをしてはならない
  こととしたこと。

 3 脳・心臓疾患及び精神障害に係る報告(安衛則第98条の5関係)
   個人事業者は、当該個人事業者(法人である場合にはその代表者又は役員)である作業従事個人事業
  者が、その従事する業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患により、若しくは強
  い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺により死亡し、又は休業したときは、電子情報処理組
  織を使用して、報告者等に関する事項、被災者に関する事項及び災害発生状況に関する事項を、当該
  個人事業者が主として事業を行う場所を所轄する労働基準監督署長に報告することができることとし
  たこと。

 4 中小規模事業者による報告(安衛則第98条の6関係)
   労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の16に定める数以下の労働者を使
  用する事業者(以下「中小規模事業者」という。)については、当該事業者(法人である場合には代表
  者又は役員)である作業従事者(以下「作業従事事業者」という。)が労働者と同一の場所において業
  務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、報告者等に関する事項、被災者に関
  する事項及び災害発生状況に関する事項を、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報
  告しなければならないこととしたこと。
   また、中小規模事業者は、作業従事事業者が業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心
  臓疾患により、若しくは強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺により死亡し、又はこれら
  の脳血管疾患、心臓疾患若しくは精神障害により休業したときは、報告者等に関する事項、被災者に
  関する事項及び災害発生状況に関する事項を、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に
  報告することができることとしたこと。

第2 細部事項
 1 報告制度の適正化
  (1) 「労働者と同一の場所」の考え方(安衛則第98条の2等関係)
   安衛則第98条の2等における「労働者と同一の場所」の範囲は「労働安全衛生法施行令及び労働安
  全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令等(個人事業者等関係)の施行について」(令和8年3月30
  日付け基発0330第1号)の記の第2の1(2)に規定するものと同一であること。

  (2) 報告主体の報告義務と災害防止上の責任との関係(安衛則第98条の2関係)
   本制度において、特定注文者又は災害発生場所管理事業者等を報告主体としているのは、個人事業
  者に係る災害の発生状況を的確に把握する観点から、報告主体としては、当該作業場所における個人
  事業者である作業従事者の作業の状況又は作業環境を把握し得る立場にある者が適切であるためであ
  ること。したがって、報告主体に該当することをもって、災害防止上の責任を負うものではなく、両
  者には直接の関係がないこと。
   このような趣旨から、個人事業者等死傷病報告に係る報告義務については、罰則を伴わない義務規
  定としているものであること。

  (3) 報告主体が災害発生の事実を把握したときに報告義務が生ずることについての考え方(安衛則第
   98条の2関係)
   ① 特定注文者や災害発生場所管理事業者等を報告主体とする考え方
     安衛則第98条の2の規定に基づく報告は、仕事の性質上又は災害発生場所の管理権原を有する
    ことに起因して、注文した仕事に係る作業中の災害や自らが管理する場所と業務上の関連性をも
    って行われる作業中の災害について、業務上当然に知り得る立場にある者を報告主体として、報
    告義務を課している趣旨であること。
   ② 「災害の発生を把握したとき」についての考え方
     安衛則第98条の2に規定する「災害の発生を把握したとき」には、安衛則第98条の3及び第98条
    の4の規定に基づく個人事業者から報告主体への報告による場合のほか、災害の発生を現認した
    場合、被災者の救助や救急搬送等の事実を把握した場合が含まれること。このため、報告主体は、
    個人事業者が安衛則第98条の3又は第98条の4に基づく報告義務を負っているにもかかわらず、当
    該個人事業者から報告がなされていない場合であっても、別の方法により当該個人事業者の災害
    発生を把握している場合には、労働基準監督署長への報告義務を負うものであること。
     なお、被災した作業従事個人事業者が故意又は報告義務があることを知らずに当該被災の事実
    を報告することなく被災場所から立ち去る等、報告主体の責めに帰すべき理由以外の理由により、
    当該報告主体が災害発生の事実を業務上把握することができなかった場合についてまで報告義務
    を課す趣旨ではないこと。
   ③ 報告主体から被災者に対する報告についての教示
     報告主体は、改正安衛法第29条第1項の趣旨から、被災者に対し、安衛則第98条の3又は第98条
    の4に基づく報告義務があることについて教示することが望ましいこと。

  (4) 災害発生場所管理事業者等の考え方(安衛則第98条の2第2項関係)
   ① 災害発生場所管理事業者等について
     「災害発生場所管理事業者等」とは、安衛則第98条の2第2項において、「事業を行う者であつ
    て、仕事の作業を行う場所を管理するもの(その労働者又は当該場所を管理するものが行う事業に
    おける派遣就業に従事する派遣中の労働者が当該場所において仕事の作業を行う場合に限る。)」
    とされているが、災害発生場所管理事業者等に該当するのは、次に掲げる事項のいずれにも該当
    する場合であること。
     ア 事業を行う者であること
     イ 管理権原を有する等により仕事の作業を行う場所を管理する者であること
     ウ 自らが管理する場所において、その労働者又は当該場所を管理するものが行う事業におけ
      る派遣就業に従事する派遣中の労働者が仕事の作業を行うこと
     これら全てに該当する災害発生場所管理事業者等が、安衛則第98条の2第2項の規定に基づき報
    告義務を負うこととなるが、報告対象となる災害については、被災者が災害発生時に行っていた
    作業が、災害発生場所管理事業者等が管理する場所において自らが行う仕事の作業に関わるもの
    ではない災害についてまで対象に含める趣旨ではないこと。
     このため、レンタルスペースやカフェ等の利用者として、個人事業者である作業従事者が業務
    上の災害に被災した場合のように、被災者が行っていた作業が災害発生場所管理事業者等の管理
    する場所において行われる仕事の作業に関わりがない場合については、当該レンタルスペースや
    カフェ等を管理する事業者に報告義務は生じないこと。
     一方、当該場所において被災者が行っていた作業が、レンタルスペースやカフェ等の仕事の作
    業に関わる作業(オフィス什器の搬入、カフェの機材の修理等)である場合には、当該場所を管理
    する事業者は災害発生場所管理事業者等として報告義務を負うものであること。
   ② 災害発生場所管理事業者等の管理範囲
     災害発生場所管理事業者等は、原則として、災害発生場所である事業場等の全体を管理する者
    であるが、当該事業場等の一部を他の者に委託して管理を行わせるなど、当該部分について独立
    した管理がなされている場合には、当該部分を管理する者が災害発生場所管理事業者等に該当す
    ること。
     例えば、大規模商業施設のバックヤードにおいて発生した災害について、当該バックヤードの
    管理を物流事業者に委託している場合には、当該物流事業者が災害発生場所管理事業者等に該当
    すること。
   ③ 作業場所管理事業者との関係
     本制度における災害発生場所管理事業者等は、改正安衛法第30条の4第1項に規定する「作業場
    所管理事業者」と必ずしも一致するものではないこと。例えば、大規模商業施設のバックヤード
    において荷の配送を行う個人事業者である作業従事者が被災した場合であって、当該バックヤー
    ドが大規模商業施設を管理する事業者から委託を受けた物流事業者によって独立した管理が行わ
    れている場合には、当該物流事業者が安衛則第98条の2第2項に規定する「災害発生場所管理事業
    者等」に該当するものであるが、大規模商業施設において、当該施設を管理する事業者が運営す
    る店舗と、バックヤードとの間において、異なる事業主体に属する作業従事者による作業が相関
    連して行われるような場合には、改正安衛法第30条の4第1項の適用に当たっては、大規模商業施
    設全体を一の場所と捉え、大規模商業施設を管理する事業者を同項に規定する「作業場所管理事
    業者」と捉える場合があること。

  (5) 個人事業者が報告する報告主体(安衛則第98条の3及び第98条の4関係)
   安衛則第98条の3及び第98条の4の規定により、個人事業者は、作業従事個人事業者が労働者と同一
  の場所で作業を行う場合であって、業務に起因する負傷又は疾病により休業したとき(以下(4)に掲げ
  る場合を除く。)に、報告主体への報告義務が生ずるものであるが、報告先である報告主体は次により
  特定すること。
  ① 被災した作業従事個人事業者が被災時に行っていた仕事の直接の注文者が、当該作業従事個人事
   業者の被災した場所で仕事を自ら行っている場合には、当該注文者を報告主体(特定注文者)として
   特定する。
  ② 被災した作業従事個人事業者が被災時に行っていた仕事の直接の注文者が、当該作業従事個人事
   業者の被災した場所で仕事を行っていない場合には、当該場所で仕事を行っている者のうち、当該
   仕事に係る注文者であって最後次のもの(当該作業従事個人事業者より後次のものを除く。)を報告
   主体(特定注文者)として特定する。
  ③ 被災した作業従事個人事業者が被災時に行っていた仕事の請負契約に係る全ての注文者(当該作業
   従事個人事業者より後次のものを除く。)が、当該作業従事個人事業者の被災した場所で仕事を行っ
   ていない場合であって、災害発生場所管理事業者等がいる場合には、当該者を報告主体(災害発生場
   所管理事業者等)として特定する。
  ④ ①から③のいずれにも該当しない場合には、報告主体がおらず、報告義務が生じないものである
   こと。
    上記④の具体例として、個人宅において、当該個人から荷の運搬の作業を請け負った個人事業者
   に関して、当該個人事業者である作業従事者が、別の業者の労働者と混在して作業を行っている際
   に被災した場合、当該個人である注文者はその場で仕事を行っていないため特定注文者には該当せ
   ず、また、当該個人は場を管理する事業を行う者でないため災害発生場所管理事業者等にも該当し
   ないことから、個人事業者から当該個人への報告義務や当該個人から所轄労働基準監督署長への報
   告義務は生じないものであること。

  (6) 不利益な取扱いの具体的内容(安衛則第98条の3第2項及び第98条の4第2項関係)
   安衛則第98条の3第2項及び第98条の4第2項に規定する「不利益な取扱い」には、取引の停止及び災
  害発生場所管理事業者等が管理する場所への立ち入り禁止に限られず、当該報告をしたこととの因果
  関係が認められる一切の不利益な取扱いが含まれるものであること。
   例えば、次に掲げるような行為は、「不利益な取扱い」に含まれること。
  ① 当該報告を行った個人事業者との契約について、合理的な理由なく解除し、若しくは更新を拒否
   し、又はその条件を不利に変更すること。
  ② 自らが管理する作業場所への立入りを不当に制限し、又は作業の機会を与えないこと。
  ③ 合理的な理由のない作業からの排除、過度な監視、嫌がらせ、威迫的な言動その他就業環境を害
   すること等により、事実上作業の継続を困難にすること。
  ④ 合理的な理由なく契約解除を示唆し、又は将来の取引継続に不安を与える言動を行うこと。
   一方で、当該報告とは無関係な客観的理由に基づき行われる契約条件の見直しや業務内容の変更に
  ついては、不利益な取扱いに該当するものではなく、当該行為が報告を理由とするものであるか否か
  については、行為の時期、内容、経緯等を踏まえ、個別具体的に判断すべきものであること。
   なお、本条に基づく報告主体による不利益取扱いの禁止について、罰則はないこと。

  (7) 個人事業者が災害発生の事実を伝達し、又は報告することが困難な場合(安衛則第98条の3及び第
   98条の4のただし書き関係)
   安衛則第98条の3及び第98条の4のただし書きにおいて規定する「負傷又は疾病その他の状況により
  報告を行うことが困難な場合」には、次のような場合が含まれること。
  ① 個人事業者が当該災害により死亡した場合
  ② 個人事業者が当該災害により意識不明である場合
  ③ 個人事業者が当該災害による重篤な負傷又は精神障害等により、被災時の状況を適切に伝達する
   ことができない状態にある場合
   また、安衛則第98条の3及び第98条の4のただし書きに該当しない場合において、災害の発生を把握
  した報告主体が、被災者である作業従事個人事業者の負担に鑑み、当該作業従事個人事業者からの連
  絡を待たず、当該作業従事個人事業者又は関係者からの聞き取り等により報告事項をとりまとめた場
  合でも、個人事業者が安衛則第98条の3及び第98条の4の規定に基づく報告として取り扱って差し支え
  ないこと。

  (8) 報告主体とならない注文者による報告の適正化のための協力等(安衛則第98条の2第98条の3及
   び第98条の4関係)
  ① 元方事業者による適正報告に関する指導等
    元方事業者が一の場所において業務上災害が発生した事実を把握した場合であって、関係請負人
   である特定注文者が災害発生時に一時的に災害発生場所におらず災害発生の事実を把握していない
   こと、被災者が特定注文者への報告を怠っていることを認めたときには、安衛則第98条の2第1項及
   び第98条の3第1項の規定に基づく報告が適切になされるよう、改正安衛法第29条に基づき、元方事
   業者は関係請負人である特定注文者又は被災者に対して必要な指導等を行うこと。
  ② 個人事業者から災害発生場所管理事業者等への円滑な報告
    安衛則第98条の3又は第98条の4の規定により、個人事業者が報告主体に対して災害に関する報告
   を行うに際し、直接の契約関係にない災害発生場所管理事業者等の連絡先を把握することが困難で
   あるなど、個人事業者による報告が円滑になされない場合も想定されるため、災害発生場所管理事
   業者等は、入場者に対して業務上の災害が発生した場合の連絡先や対応手順を通知し、又は事業場
   の見やすい場所に掲示する等によりあらかじめ、周知させておくことが望ましいこと。
    また、これらの周知が適切に実施されていない場合もあるため、特定注文者に該当しない注文者
   であって、個人事業者に直接、仕事を請け負わせた注文者は、改正安衛法第29条第1項の趣旨を踏
   まえ、個人事業者から災害発生場所管理事業者等に対する報告が円滑に行われるよう、災害発生場
   所管理事業者等への連絡に関し必要な協力を行うなど、適切に関与することが望ましいこと。

  (9) 労働基準監督署への情報提供
   国が個人事業者等による業務上災害の状況を把握し、労働災害防止等に活用することは適当である
  ことから、労働基準監督署に対し、個人事業者等による災害に関する情報提供がなされることは妨げ
  られないこと。
   労働基準監督署に対する情報提供については、情報提供者が個人事業者自身である場合や遺族等の
  場合、当該者が加入している団体である場合等様々な場合があり、情報提供の対象となる災害につい
  ても、休業4日以上であるか否か、個人事業者から報告主体に対して報告がなされたものであるか否か
  など、様々なものが想定されるが、当該情報提供が行われたことを理由として、被災者に対し、取引
  の停止その他の不利益な取扱いが行われることは、安衛則第98条の3第2項等の趣旨に照らして適切で
  はないこと。

  (10) 個人事業者等死傷病報告に係る災害情報の取扱い
   個人事業者等死傷病報告により収集される災害に関する情報には、被災者の氏名、年齢、傷病名等
  の個人情報が含まれることから、被災者以外の者が当該情報を取り扱う場合には、その取り扱いの根
  拠が法令に基づく義務を履行するためのものか、上記1(9)の情報提供等によるものかにより、取り扱
  う情報の範囲や取り扱い方法は異なるため、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
  の趣旨を踏まえ、適切に対応する必要があること。
   また、当該情報の提供、共有又は公表に当たっては、個人情報の保護に十分配慮すること。

 2 報告方法
  (1) 労働基準監督署への個人事業者等死傷病報告の報告方法(安衛則第98条の2第98条の5及び第98
   条の6関係)
   安衛則第98条の2第98条の5及び第98条の6の規定による個人事業者等死傷病報告については、電
  子情報処理組織を使用して行うことを原則としていること。
   電子情報処理組織を使用した方法として、厚生労働省においては、報告者が円滑に報告を行うこと
  ができるよう、e-Gov電子申請サービスに備える電子申請APIを活用した報告支援システム(https://
  www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/)(以下「報告支援システム」という。)から必要事項の入力を容易
  に行うことができる環境を整備する予定であること。
   なお、当分の間、経過措置として書面による報告を行うことができることとしているが、この場合
  には、追って示す留意事項を参考に報告すること。
   また、上記1(9)の情報提供においても、報告支援システムを活用することが可能であること。
   さらに、安衛則第98条の3及び第98条の4の規定により個人事業者が報告主体に対して行う報告につ
  いては、その方法を特定の手段に限定していないものの、報告支援システムを活用して、電子メール、
  書面等により報告することも可能とする予定であること。


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