安全衛生情報センター
「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成29年8月4日付け基発0804第4号。以下 「健診通達」という。)については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令 和8年4月28日付け基発0428第9号)の記の第5の1をもって一部改正し、併せて「定期健康診断等における血 中脂質検査の取扱いについて」(令和5年3月31日付け基発0331第12号)を廃止したところであるが、当該改 正内容について、「「定期健康診断等における血中脂質検査の取扱いについて」の一部改正について」(令 和5年7月31日付け基発0731第3号)をもって一部改正された内容が反映されていなかったことから、別紙の 正誤表のとおり訂正する。 なお、労働基準行政情報システムの通達を差し替えるとともに、訂正後の健診通達を別添のとおり送付 する。 別紙 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について」(令和8年4月28日付け基発0428第9号) に係る正誤表 (太字下線部訂正)
| 場所 | 別添1 平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」 改正後欄の本文の2 血中脂質検査 |
| 誤 | なお、トリグリセライド(中性脂肪)の量の検査については、やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時中性脂肪により検査を行うことを可とする。 |
| 正 | なお、トリグリセライド(中性脂肪)の量の検査については、やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は、随時中性脂肪により検査を行うことを可とする。 |