クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づく外国における資格を有する者へのクレーン・デリック運転士免許等の付与について(留意事項)

基安安発0827第1号
令和8年8月27日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

クレーン等安全規則第224条の4第2項第4号等の規定に基づく外国における
資格を有する者へのクレーン・デリック運転士免許等の付与について(留意事項)

 外国においてクレーン・デリック運転士免許(クレーンに限定したものを含む。以下同じ。)に相当する
資格を有する者等に対するクレーン・デリック運転士免許の付与については、「クレーン等安全規則第22
4条の4第2項第4号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件について」(平成27年8月
4日付け基発0804第3号。以下「免許通達」という。)においてその要件や申請手続きが示されている。ま
た、外国において最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる資格又は玉掛
けの業務に就くことができる資格を有する者に対する都道府県労働局長による資格の認定については、
「最大荷重が1トン以上のフォークリフト運転等の業務に就くことができる者として厚生労働省労働基準
局長が定める者について」(平成27年8月4日付け基発0804第4号。以下「技能講習通達」という。)におい
てその要件や申請手続きが示されている。
 今般、免許通達及び技能講習通達に基づく申請手続きに際し、必要な資料の簡素化に係る要望があった
ことを踏まえ、これまでの申請状況等を勘案し当該申請手続きに必要な資料等について下記のとおり整理
したので、その対応に遺漏なきを期されたい。なお、当該申請があった場合には、申請者のおかれた状況
に意を払い、必要な書類について助言を行うなど適切に対応されたい。
1 免許通達3(1)及び技能講習通達3(1)に列挙された所轄都道府県労働局長に提出する必要がある業務計
 画書については、添付する和訳の資料を含め、資格要件の確認に必要な範囲に限って作成すれば足りる
 ものであること。
  例えば、免許通達3(1)(イ)の「外国における相当資格の取得要件の詳細が示された資料」は、当該国
 法令の全文を和訳する必要はなく、相当資格の取得要件に関係する部分のみで足りること。

2 下表左欄に掲げる国及び資格者については、従前の審査により右欄に掲げる資格と同等であることが
 確認されている。このため、左欄に掲げる資格を有する者に係る免許通達3(1)(イ)及び技能講習通達3
 (1)(イ)に掲げる事項については、当該資格を有することが確認できる書面で足りること。
国及び資格者 同等以上である資格
フランスにおいて、全国被用者疾病保険金庫勧告第423号又は同勧告第484号に基づくクレーンの研修を修了し、雇用主が発行する運転許可を取得した者
  • クレーン・デリック運転士免許(クレーンに限る。)
  • 玉掛け技能講習
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