労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

基発0428第4号
令和8年4月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第86号。以下「改正省令」という。)が
令和8年4月28日に公布され、令和8年8月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、
内容等については、下記のとおりであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の要点
1 産業医の辞任時等の報告の義務付けについて(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安
 衛則」という。)第13条第5項関係)
  事業者に対して、産業医の辞任、解任又は退任(以下「辞任等」という。)があった場合に所轄労働基
 準監督署長へ、当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を遅滞なく報告することを新たに義務付けるも
 のであること。
  ただし、安衛則第13条第2項に基づく産業医の選任報告に際して、辞任等の報告を行った場合は、上
 記の辞任等の報告は不要とすること。
  
2 施行期日(改正省令附則第1項関係)
  改正省令は、令和8年8月1日から施行すること。

3 経過措置(改正省令附則第2項関係)
  当分の間、改正省令による改正後の安衛則第13条第5項に規定する方法による同項の報告に代えて、
 同項各号に掲げる事項を記録した書面により当該報告をすることができること。

第2 改正省令の細部事項
1 産業医の辞任等について(安衛則第13条第2項及び第5項関係)
  改正省令による改正後の安衛則第13条第5項に基づく報告は、産業医の選任義務がある事業場におい
 て、産業医が辞任等した事業場に対して、辞任等の報告を求めるものであること。
  このため、事業場の労働者数が50人未満になったことにより、産業医の選任が法令上、義務付けられ
 なくなった場合における産業医の辞任等については、当該報告は義務付けられていないが、労働基準監
 督署における産業医の選任状況の適切な把握の観点から、当該報告を行うことが望ましいこと。
  また、本改正により、安衛則第13条第2項に、根拠法令を明確にする趣旨から、「法第13条第1項の規
 定により」を追加することとしているが、同項に基づく現行の選任報告における「辞任、解任等の年月
 日」は、産業医の選任義務がある事業場において、産業医が辞任等した年月日を記載することしている
 ものであり、従来の解釈及び運用に変更を加えるものではないこと。

2 報告手法等について(改正省令附則第2項関係)
  安衛則第13条第5項に基づく報告については、原則電子申請によることとするが、申請者が電子申請
 を行う端末等を所有していないなど、電子申請を行う環境が整っていない場合も考えられることから、
 当分の間、経過措置として書面による報告を行うこともできることとしていること。
  なお、書面による報告を行う場合は、「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年厚生労
 働省令第45号)第5条により削除された廃止前の安衛則様式第3号を用いることが可能であること。
	
	
	
	
別添PDFが開きます(PDF:649KB)

このページのトップへ戻ります