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労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、
平成三年労働省告示第五十七号の一部を改正する告示

改正履歴

労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、
平成三年労働省告示第五十七号の一部を改正する告示


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、平成三年労働省告示第五十七号(労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を定める件)の一部を次のように改正する。

平成十四年一月二十一日

 「クロロホルム」を「アントラセンクロロホルム」に、「1・2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)」を「1・2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)ジクロロメタン」に改める。