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労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針
に関する公示

改正履歴

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示

                            健康障害を防止するための指針公示第21号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障
害を防止するための指針について次のとおり公表する。

                                       平成18年3月31日

1 名称 パラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

2 趣旨 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、健康障害を防止するための指針公示第4号(平成6
 年3月25日)として公表したパラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針について、
 特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の題名が「特定化学物質障害予防規則」に改
 められたことに伴う改正を行うものである。

3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準
 部労働衛生主務課において閲覧に供する。

4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。




   パラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針

 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、健康障害を防止するための指針公示第4号(平成6年3月2
5日)として公表したパラ-ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針の一部を次のよう
に改正する。
 2の(1)中「特定化学物質等障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号、」を「特定化学物質障
害予防規則(昭和47年労働省令第39号。」に改める。