労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二
十八条の第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を
次のように改正する。

二・三−エポキシ−一−プロパール

キノリン及びその塩

二・三−エポキシ−一−プロパール

塩化アリル

オルト−フェニレンジアミン及びその塩

キノリン及びその塩

一−クロロ−二−ニトロベンゼン

に、

一・四−ジクロロ−二−ニトロベンゼン

一・四−ジクロロ−二−ニトロベンゼン

二・四−ジクロロ−一−ニトロベンゼン

一・二−ジクロロプロパン

に、

一・一・一−トリクロルエタン

パラ−ジクロルベンゼン

一・一・一−トリクロルエタン

ノルマル−ブチル−二・三−エポキシプロピルエーテル

パラ−ジクロルベンゼン

パラ−ニトロアニソール

に、

二−ブテナール

二−ブテナール

一−ブロモ−三−クロロプロパン

に改める。