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労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示(平成24年10月10日 健康障害を防止するための指針公示第23号により廃止)

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に関する公示
(平成24年10月10日 健康障害を防止するための指針公示第23号により廃止)

健康障害を防止するための指針公示第21号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、化学物質による労働者の健康障害
を防止するための指針を次のとおり公表する。

                                       平成23年10月28日


1  名称 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を
 防止するための指針

2  趣旨 この指針は、労働安全衛生法第28条第3項の規定により、8の化学物質(塩化アリル、オルト−
 フェニレンジアミン及びその塩、1−クロロ−2−ニトロベンゼン、2,4−ジクロロ−1−ニトロベ
 ンゼン、1,2−ジクロロプロパン、ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル、パラ−
 ニトロアニソール並びに1−ブロモ−3−クロロプロパン)による労働者の健康障害の防止に資するた
 め、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、その製造、取扱い等に際し講ずべき措置につ
 いて定めたものである。なお、これまでアントラセン等18の化学物質について18の指針を公表している
 が、これらの指針を廃止し、本指針を上記8物質と合わせた計26物質に係る指針として公表するもので
 ある。

3  適用日 公示の日から3月後

4  内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。
 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課及び都道府県労働局労働基準部健康安全課(北
 海道労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局にあっ
 ては、健康課)において閲覧に供する。