労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二
十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を次
のように改正し、平成二十六年十一月一日から適用する。

一・二−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 一・二−ジクロロエタン(別名二塩化エチレン) に、
ジクロロメタン ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) に、
N・N−ジメチルアセトアミド N・N−ジメチルアセトアミド に、
ジメチル−二・二−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
N・N−ジメチルホルムアミド N・N−ジメチルホルムアミド に、
スチレン
一・一・二・二−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) に、
一・一・一−トリクロルエタン 一・一・一−トリクロルエタン に、
トリクロロエチレン
一−ブロモブタン 一−ブロモブタン に改める。
メチルイソブチルケトン