労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二
十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を次
のように改正する。
アントラセン アントラセン に、
エチルベンゼン
スチレン スチレン
四−ターシャリ−ブチルカテコール
多層カーボンナノチューブ(がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの
  に、
 
あるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。)
一−ブロモブタン 一−ブロモブタン に改める。
メタクリル酸二・三−エポキシプロピル