労働安全衛生法第二十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の一部を改正する件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十八条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第二
十八条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質(平成三年労働省告示第五十七号)の一部を次
の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
 アクリル酸メチル
 アクロレイン
 二−アミノ−四−クロロフェノール
  (略)
  (新設)
  (新設)
 二−アミノ−四−クロロフェノール
  (略)