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クレーン等製造許可基準

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、クレーン等製造許
可基準を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

   クレーン等製造許可基準

(クレーン等の構造)
第一条  クレーン、移動式クレーン、デリツク、エレベーター、建設用リフト又はゴンドラ(以下「クレ
  ーン等」という。)の構造は、次の表の上欄に掲げるクレーン等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に
  掲げる厚生労働省告示に定める構造規格に適合しているものでなければならない。
令第十二条第三号に掲げるクレーン クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十四号)
令第十二条第四号に掲げる移動式クレーン 移動式クレーン構造規格(平成七年労働省告示第百三十五号)
令第十二条第五号に掲げるデリツク デリツク構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十五号)
令第十二条第六号に掲げるエレベーター エレベーター構造規格(平成五年労働省告示第九十一号)
令第十二条第七号に掲げる建設用リフト 建設用リフト構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十八号)
令第十二条第八号に掲げるゴンドラ ゴンドラ構造規格(平成六年労働省告示第二十六号)
(計算式、仮定及び実験値)
第二条  構造部分の強度計算の基準に採用されている計算式、仮定及び実験値は、すでに一般に承認され
  ているもの、又は一般に承認されている計算式、仮定及び実験値から正当に誘導されたものでなければ
  ならない。

(検査設備)
第三条  クレーン等を製造しようとする事業者は、次の検査の設備を有する者でなければならない。
  一  万能試験機
  二  放射線試験装置

(主任設計者)
第四条  製造しようとするクレーン等の主任設計者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければなら
  ない。
  一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
    による大学を含む。次条第一号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅
  令第六十一号)による専門学校を含む。次条第一号において同じ。)において、機械工学に関する学
  科を専攻して卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された
  者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当
  該学科を専攻して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次条第一号において同じ。)
  で、その後五年以上クレーン等の設計又は工作の実務に従事した経験を有するもの
  二  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校(修業年
    限が五年であるものに限る。)を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において、機械工学に関する
  学科を専攻して卒業した者で、その後八年以上クレーン等の設計又は工作の実務に従事した経験を有
  するもの
  三  十二年以上クレーン等の設計又は工作の実務に従事した経験を有する者

(工作責任者)
第五条  製造しようとするクレーン等の工作責任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければなら
  ない。
  一  学校教育法による大学又は高等専門学校において、機械工学に関する学科を専攻して卒業した者で、
    その後三年以上クレーン等の設計又は工作の実務に従事した経験を有するもの
  二  学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、機械工学に関する学科を専攻して卒業した
  者で、その後六年以上クレーン等の設計又は工作の実務に従事した経験を有するもの
  三  十年以上クレーン等の設計又は工作の実務に従事した経験を有する者

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一
 月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。