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別表第九(第五十三条の三関係)
機械等 条件
別表第一第一号に掲げる機械等 一 工学関係大学等卒業者のうち、七年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は二年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「短期経験者」という。)で、次のいずれにも該当する研修(当該機械等に係るものに限る。以下この表において「特定研修」という。)であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が一十件以上であるものを修了したものであること。

(一) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
(1) 当該機械等の構造、工作、据付け及び材料
(2) 附属装置及び附属品
(3) 取扱い、清掃作業及び損傷
(4) 関係法令、強度計算方法及び検査基準
(二) 登録性能検査機関が行うものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、十年以上性能検査を行おうとする機械等の設計、製作若しくは据付けの業務に従事した経験又は五年以上当該機械等の検査の業務に従事した経験を有する者(以下この表において「長期経験者」という。)で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四百件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第一第二号及び第三号に掲げる機械等 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が百件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二百件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第一第四号に掲げる機械等 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が八十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第一第五号に掲げる機械等 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が三十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が六十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第一第六号に掲げる機械等 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が四十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第一第八号に掲げる機械等 一 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者で、特定研修であつて学科研修の時間が四十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

二 工学関係大学等卒業者のうち、短期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。

三 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者で、第一号に規定する研修を修了したものであること。

四 工学関係高等学校等卒業者のうち、長期経験者以外のもので、特定研修であつて学科研修の時間が八十時間以上であり、かつ、検査実習が二十件以上であるものを修了したものであること。

五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
年間の性能検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)