法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

溶接継手の種類 
溶接継手の効率
(単位 パーセント)
全線放射線検査を行う場合
部分放射線検査を行う場合
スポット放射線検査を行う場合
放射線検査を行わない場合
    突合せ両側溶接継手又は突合せ片側溶接継手(裏当てを用いる方法その他の方法によって十分な溶込みが得られるものに限る。次号において同じ。)であって裏当てが残っていないもの
一〇〇
九五
八五
七〇
    突合せ片側溶接継手であって裏当てが残っているもの
九〇
八五
八十
六五
三    前二号以外の突合せ片側溶接継手
六〇
四    両側全厚すみ肉重ね溶接継手
五五
五    プラグ溶接を行う片側全厚すみ肉重ね溶接継手
五〇
    プラグ溶接を行わない片側全厚すみ肉重ね溶接継手
四五
備考
    全線放射線検査とは、溶接線の全長について行う放射線検査をいう。
    部分放射線検査とは、溶接線の全長の二十パーセント以上に相当する部分(長手継手と周継手が交差する部分がある場合にあっては、当該交差する部分を含み、当該二十パーセント以上に相当する部分の長さが三百ミリメートル未満である場合には、三百ミリメートルとする。)について行う放射線検査をいう。
    スポット放射線検査とは、溶接線の全長について、溶接線の始点から十五メートルごとの位置(端数が生じる場合は、始点から最も遠い十五メートルごとの位置と溶接線の終点の間の位置を含む。)において、溶接線の百五十ミリメートルの部分について行う放射線検査をいう。