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別表第3(第20条及び第54条関係)

つり上げ装置等の等級

区 分

つり上げ装置等の使用時間

800時間
未満

800時間
以上
1,600時間未満

1,600時間
以上
3,200時間
未満

3,200時間
以上
6,300時間
未満

6,300時間
以上
12,500時間
未満

12,500時間
以上
25,000時間
未満

25,000時間
以上

常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷をつるクレーン

常態として定格荷重の50%以上63%未満の荷重の荷をつるクレーン

常態として定格荷重の63%以上80%未満の荷重の荷をつるクレーン

常態として定格荷重の80%以上の荷重の荷をつるクレーン