法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別表第3(第20条及び第54条関係)

つり上げ装置等の等級

区 分

つり上げ装置等の使用時間

800時間
未満

800時間
以上
1,600時間未満

1,600時間
以上
3,200時間
未満

3,200時間
以上
6,300時間
未満

6,300時間
以上
12,500時間
未満

12,500時間
以上
25,000時間
未満

25,000時間
以上

常態として定格荷重の50%未満の荷重の荷をつるクレーン

A

A

A

B

C

D

E

常態として定格荷重の50%以上63%未満の荷重の荷をつるクレーン

A

A

B

C

D

E

F

常態として定格荷重の63%以上80%未満の荷重の荷をつるクレーン

A

B

C

D

E

F

F

常態として定格荷重の80%以上の荷重の荷をつるクレーン

B

C

D

E

F

F

F