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(平成25年7月1日 自主検査指針公示第19号により廃止) 3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(ホイール式)
検査項目  | 
  検査方法  | 
  判定基準  | 
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| 3.2.1 原動機  | 
  ディーゼルエンジン | 共通事項1.1.1 ディーゼルエンジンの検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| 3.2.2 動力伝達装置  | 
  (1) クラッチ | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) クラッチペダル | 〃  | 
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| (3) マスターシリンダー | 〃  | 
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| (4) パワーシリンダー | 〃  | 
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| (5) トランスミッション | 〃  | 
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| (6) 動力取出し装置 (PTO) | 〃  | 
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| (7) プロペラシャフト | 〃  | 
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| (8) デファレンシャル | 〃  | 
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| (9) ファイナルドライブ | 〃  | 
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| (10) 走行減速機 | [1] 
    走行させて異音の有無を調べる。 [2] ケース内の油量及び油の汚れの有無を調べる。 [3] ケースからの油漏れの有無を調べる。  | 
    [1] 異音がないこと。 [2] 油量が適正で、著しい汚れがないこと。 [3] 油漏れがないこと。  | 
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| 3.2.3 走行装置  | 
    (1) フロントアクスル | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) フロントアクスルハウジング及びリヤアクスルハウジング | 〃  | 
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| (3) ホイール (タイヤ) | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (4) イコライザー | [1] 
    き裂及び損傷の有無を調べる。 き裂が疑わしい場合は探傷器等で調べる。 [2] 連結部のがたの有無を調べる。 [3] アクスルロックを操作し、効き具合を調べる。  | 
    [1] 
    き裂又は損傷がないこと。 [2] がたがないこと。 [3] 確実にロックされること。  | 
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| 3.2.4 操縦装置  | 
  (1) ハンドル | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) ロッド及びアーム類 | 〃  | 
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| (3) ナックル | 〃  | 
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| (4) かじ取り車輪 | 〃  | 
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| (5) 油圧シリンダー (ステアリングシリンダー) | 共通事項1.2 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (6) パワーステアリング装置 | 共通事項1.3 上部旋回体の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| 3.2.5 制動装置  | 
    (1) 走行ブレーキ | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) 駐車ブレーキ | 〃  | 
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| (3) ロッド、リンク及びケーブル類 | 〃  | 
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| (4) ホース及びパイプ | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (5) オイルブレーキ | 〃  | 
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| (6) エアブレーキ | 〃  | 
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| (7) ブレーキ倍力装置 | 〃  | 
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| (8) ブレーキドラム及びブレーキシュー | 〃  | 
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| (9) バックプレート | 〃  | 
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| (10) ブレーキディスク及びパッド | 〃  | 
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| (11) 駐車ブレーキドラム及びライニング | 〃  | 
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| 3.2.6 作業装置  | 
    (1) ブーム、アームバケット及びリンク | 3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) ツース | 〃  | 
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| (3) ブレード (排土板) | 〃  | 
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| (4) フック | 〃  | 
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| 3.2.7 油圧装置  | 
    (1) 作動油タンク | 共通事項1.2 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) フィルター | 〃  | 
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| (3) 配管 (ホース類、高圧パイプ) | 共通事項1.2 油圧装置の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (4) 油圧ポンプ | 〃  | 
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| (5) 油圧モーター | 〃  | 
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| (6) 
    油圧シリンダー ・作業機用 ・アウトリガー用  | 
  〃  | 
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| (7) 方向制御弁 | 〃  | 
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| (8) 電磁弁 | 〃  | 
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| (9) 圧力制御弁 | 〃  | 
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| (10) 流量制御弁 | 〃  | 
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| (11) 逆止め弁 | 〃  | 
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| (12) 回転継手 | 〃  | 
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| (13) オイルクーラー | 〃  | 
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| 3.2.8 操作装置  | 
  操作レバー等 | レバー等を操作し、ストロークの適否及びがたの有無を調べる。 | ストロークが適正で、著しいがたがないこと。 | |
| 3.2.9 安全装置 3.2.10 車体関係等  | 
    (1) 下部架台フレーム及びブラケット | 3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| (2) アウトリガー | a ビーム、ビームボックス及びフロート | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | ||
| b ロック及びロックピン等 | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (3) 旋回フレーム及びブラケット | 3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (4) 旋回ベアリング及び旋回ギヤ | 〃  | 
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| (5) 旋回減速機 | 〃  | 
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| (6) 旋回ロック | 〃  | 
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| (7) レバーロック及びペダルロック | 〃  | 
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| (8) キャブ及びカバー 〔ヘッドガードを含む。〕 | 〃  | 
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| (9) カウンターウェイト | 〃  | 
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| (10) 座席 | 〃  | 
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| (11) シートベルト | 共通事項1.5 下部走行体(トラック式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (12) 昇降設備及び滑り止め | 3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (13) 表示板 | 3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (14) 灯火装置、警音器、方向指示器、窓拭き器、デフロスター等 | 〃  | 
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| (15) 計器類 ・油圧計 ・空圧計 ・電流計 ・燃料計 ・油温計 ・水温計 ・表示灯 等  | 
  エンジンを作動させた状態及び走行状態で各計器の作動状態を調べる。 | 正常に作動すること。 | ||
| (16) 後写鏡及び反射鏡 | 3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル(クローラ式)の検査方法及び判定基準を適用すること。 | |||
| (17) 給油脂[全体] | 〃  | 
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| 3.2.11 総合テスト  | 
  走行、旋回及び作業テストを行い、機能を調べる。 | 各装置が正常に作動し、異常振動、異音又は異常発熱がないこと。 | ||