法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

9  荷重試験

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

9.1
つり上げ試験
(1)つり上げ能力 [1] 無負荷運転を行い、作動状態を調べる。
[2] 定格荷重の荷をつり、定格速度で巻き上げ及び巻き下げて巻上装置の異音、発熱及び振動の有無を調べる。
[1] 円滑に巻上げ及び巻下げが行われること。
[2] 異音、著しい発熱又は振動がないこと。
(2)ブレーキ能力 [1] 無負荷運転を行い、各ブレーキの作動状態を調べる。
[2] 定格荷重の荷をつり、定格速度で運転し、各ブレーキの作動状態を調べる。
[1] 確実に停止すること。
[2] 確実に停止し、異音、著しい発熱又は振動がないこと。
(3)機械部 定格荷重による試験の後、巻上げワイヤロープとその取付け部、シーブ、ドラム等の異常の有無を調べる。 き裂、破損又は変形がないこと。
9.2
走行・横行試験
(1)走行・横行能力 [1] 無負荷運転を行い、走行装置及び横行装置の作動状態を調べる。
[2] 定格荷重の荷をつり、定格速度で走行及び横行し、異音、発熱及び振動の有無を調べる。
[1] 走行及び横行が円滑に行われること。
[2] 異音、著しい発熱又は振動がないこと。
(2)ブレーキ能力 [1] 無負荷運転を行い、各ブレーキの作動状態を調べる。
[2] 定格荷重の荷をつり、定格速度で運転し、各ブレーキの作動状態を調べる。
[1] 確実に停止すること。
[2] 確実に停止し、異音、著しい発熱又は振動がないこと。
(3)機械部 定格荷重による試験の後、車輪軸、軸継手等各部の異常の有無を調べる。 き裂、破損又は変形がないこと。