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(令和5年3月31日 自主検査指針公示第23号により廃止)

  1.1  ディーゼルエンジン

検 査 項 目

検 査 方 法

判 定 基 準

1.1.1
ディーゼルエンジン
(1)本体 a 始動性 [1] スタータースイッチを操作してエンジンのかかり具合及び異音をの有無を調べる。
[2] 予熱栓がある場合は、その作動の適否を調べる。
[1] 始動が容易で、異音がないこと。
[2] 正常に作動すること。
b 回転の状態 [1] アイドリング時及び無負荷最高回転時の回転数を調べる。
また、回転が円滑に続くか調べる。
[2] エンジンを加速したとき、アクセルペダル又はレバーの引っ掛かり、エンジンの停止及びノッキングの有無を調べる。
[1] メーカーの指定する基準値内であり、回転が円滑に続くこと。
[2] 引っ掛かり、エンジン停止又はノッキングがないこと。
c 排気の状態 [1] エンジンを十分に暖機した状態で、アイドリング時から高速回転時までの排気色及び排気音の異常の有無を調べる。
[2] 排気管、マフラー等からのガス漏れの有無を調べる。
[1] 排気色及び排気音が正常であること。
[2] ガス漏れがないこと。
d エアクリーナー [1] ケースのき裂、変形及びふた部、接続管等の緩みの有無を調べる。
[2] エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。
[3] オイルバス式にあたっては、油の汚れ及び油量の異常の有無を調べる。
[1] ケースのき裂、変形又はふた、接続管に緩みがないこと。
[2] 著しい汚れ又は損傷がないこと。
[3] 著しい汚れがなく、メーカーの指定する油量であること。
e 締付け シリンダーヘッド及びマニホールドの締付け部のボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
ただし、これらの部分からガス漏れや水漏れが認められない場合は、この検査を省略してもよい。
緩みがないこと。
f 弁すき間 弁すき間を調べる。
ただし、弁すき間の異常による異音がなく、エンジンが円滑に回転している場合は、この検査を省略してもよい。
メーカーの指定する基準値内であること。
g 圧縮圧力 圧縮圧力を調べる。
ただし、アイドリング時及び加速時の回転状態並びに排気の状態に異常がなければこの検査を省略してもよい。
メーカーの指定する基準値内であること。
h 過給機 [1] アイドリング時から高速回転時の異常振動及び異音の有無を調べる。
[2] 本体及び吸排気管接続部等からのガス漏れの有無を調べる。
[1] 異常振動又は異音がないこと。
[2] ガス漏れがないこと。
i エンジンマウント [1] ブラケットのき裂及び変形の有無を調べる。
[2] 取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。
[3] 防振ゴムの損傷及び劣化の有無を調べる。
[1] き裂又は変形がないこと。
[2] 緩み又は脱落がないこと。
[3] 損傷又は劣化がないこと。
(2)潤滑装置 [1] オイルパン内の油量及び油の汚れを調べる。
[2] ヘッドカバー、オイルパン、パイプ等からの油漏れの有無を調べる。
[3] エレメントの汚れ及び損傷の有無を調べる。
ただし、カートリッジ型でメーカーの指定する時間管理を行っている場合は、この検査を省略してもよい。
[1] 油量が適正で著しい汚れがないこと。
[2] 著しい油漏れがないこと。
[3] 著しい汚れ又は損傷がないこと。
(3)燃料装置 [1] 燃料タンク、燃料ポンプ、ホース、パイプ等からの燃料漏れの有無を調べる。
[2] 燃料ホースの損傷及び老化の有無を調べる。
[3] 燃料フィルターエレメントの汚れ及び詰まりの有無を調べる。
ただし、カートリッジ式のものは、この検査を省略してもよい。
[4] 噴射ノズルの噴射圧力及び噴霧状態の異常の有無を調べる。
ただし、アイドリング時及び加速時の回転状態並びに排気の状態に異常がなければこの検査を省略してもよい。
[1] 燃料漏れがないこと。
[2] 損傷又は老化がないこと。
[3] 著しい汚れ又は詰まりがないこと。
[4] メーカーの指定する基準値内であり、噴霧が正常であること。
(4)冷却装置 [1] 冷却水の量及び汚れの有無を調べる。
[2] ラジエーター、エンジン本体、ウォーターポンプ、ホース等からの水漏れの有無及びラジエーターのフィン目詰まりの有無を調べる。
[3] ホースの損傷及び老化の有無を調べる。
[4] ラジエーターキャップのバルブ機能の適否を調べる。
[5] ラジエーターキャップのバルブシート面の損傷の有無を調べる。
[6] ファンベルトのたわみを調べる。
[7] ベルトの摩耗及び損傷の有無を調べる。
[8] 冷却ファン、カバー、ダクト等のき裂、損傷及び変形の有無を調べる。
[9] 冷却ファン、カバー等の各取付けボルト及びナットの緩みの有無を調べる。
[1] 水量が適正で著しい汚れがないこと。
[2] 水漏れ又は目詰まりがないこと。
[3] 損傷及び老化がないこと。
[4] 正常に機能すること。
[5] 損傷がないこと。
[6] メーカーの指定する基準値内であること。
[7] 著しい摩耗又は損傷がないこと。
[8] き裂、損傷又は著しい変形がないこと。
[9] 緩みがないこと。
(5)電気装置 a 充電装置 電流計及び充電表示燈によって機能の異常の有無を調べる。 正常に作動すること。
b バッテリー [1] 電解液の量が規定の範囲にあるか調べる。
[2] 端子部の緩み及び腐食の有無を調べる。
[1] 規定範囲内にあること。
[2] 緩み又は著しい腐食がないこと。
c 配線 [1] 接続部の緩みの有無を調べる。
[2] 配線の損傷の有無を調べる。
[1] 緩みがないこと。
[2] 損傷がないこと。
(6)エアコンプレッサー [1] コンプレッサーを作動させて異音及び異常振動の有無を調べる。
[2] コンプレッサー及び周辺機器各部からのエア漏れ及び油漏れの有無を調べる。
[3] エアタンク等のドレンコックを開いて水が溜っていないかを調べる。
[4] 作業時に規定エア圧力以上で無負荷運転になるかを調べる。
[5] 規定エア圧力以下で負荷運転になるか調べる。
[1] 異音又は異常振動がないこと。
[2] エア漏れ又は油漏れがないこと。
[3] 水が溜っていないこと。
[4] 規定エア圧力の上限で無負荷運転になること。
[5] 規定エア圧力以下で負荷運転になること。