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別表(第二十九条関係)

有機溶剤等

項 目

(一)

一 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
二 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
三 エチレングリコールモノ−ノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
四 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血色素量及び赤血球数の検査

(二)

一 オルト−ジクロルベンゼン
二 クレゾール
三 クロルベンゼン
四 一・二−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
五 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ−グルタミルトランスペプチダーゼ(γ−GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)

(三)

一 キシレン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のメチル馬尿酸の量の検査

(四)

一 N・N−ジメチルホルムアミド
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
一 肝機能検査
二 尿中のN−メチルホルムアミドの量の検査

(五)

一 一・一・一−トリクロルエタン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の検査

(六)

一 トルエン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中の馬尿酸の量の検査

(七)

一 二硫化炭素
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
眼底検査

(八)

一 ノルマルヘキサン
二 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
尿中の二・五−ヘキサンジオンの量の検査

有機溶剤等

項 目