法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

区分

値(単位 パーセント)

夏季において填(てん)薬する場合 隔離室での遠隔操作によらないで填(てん)薬する場合 薬の温度が二十八度を超える場合

二十

薬の温度が二十八度以下である場合

二十五

隔離室での遠隔操作により填(てん)薬する場合

三十

夏季において手作業により圧伸包装する場合

三十

その他の場合

三十八

備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。