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第十二条の二第一項 高圧室内作業 潜水作業
第十二条の二第二項第一号 作業室又は気こう室へ送気する 潜水作業者に送気し、又はボンベに充填する
第十二条の二第二項第二号 加圧を開始する 潜降を開始させる
減圧を開始する 浮上を開始させる
第十二条の二第二項第三号 圧力  水深の圧力
第十二条の二第二項第四号 加圧及び減圧 潜降及び浮上
第十二条の二第二項第五号 減圧を停止する圧力 浮上を停止させる水深の圧力
減圧を停止する時間 浮上を停止させる時間
第十五条第一項 作業室及び気こう室における 当該潜水作業者が吸入する時点の
作業室又は気こう室への送気、換気 潜水作業者への送気、ボンベからの給気
第十五条第一項第一号 気こう室において高圧室内業務従事者に減圧を行う 潜水業務従事者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる
第十五条第二項 作業室及び気こう室における前項 当該潜水業務請負人等が吸入する時点の前項
作業室又は気こう室への送気、換気 当該潜水業務請負人等への送気、ボンベからの給気
第十六条第一項 作業室又は気こう室への送気 潜水作業者への送気、ボンベからの給気
第十六条第二項 作業室又は気こう室への送気 当該潜水業務請負人等への送気、ボンベからの給気
第十八条の見出し 減圧 浮上
第十八条第一項 気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う 潜水作業者に浮上を行わせる
第十八条第一項第一号 減圧 浮上
〇・〇八メガパスカル 十メートル
第十八条第一項第二号 減圧を停止する圧力 浮上を停止させる水深の圧力
減圧を停止する時間 浮上を停止させる時間
減圧を停止すること 浮上を停止させること
第十八条第二項 減圧 浮上
第十八条第三項 気こう室において当該高圧室内業務請負人等に減圧を行う 当該潜水業務請負人等に浮上を行わせる
第十八条第四項 減圧 浮上
第二十条の二 第十二条の二第二項各号 第二十七条において読み替えて準用する第十二条の二第二項各号
当該高圧室内作業者 当該潜水作業者