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第二十八条 別表第三に掲げる限度(その汚染が事故由来廃棄物等取扱施設以外の場所で生じたときは、別表第三に掲げる限度の十分の一)以下 屋内にあつては別表第三に掲げる限度以下に、屋外にあつては別表第三に掲げる限度と当該区域の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下
第三十一条第一項 の出口 又は事業場の出口
別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度
第三十一条第二項及び第五項、第三十二条第二項及び第四項並びに第三十五条第一項 別表第三に掲げる限度の十分の一 別表第三に掲げる限度