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特定粉じん発生源 措 置
一 別表第二第一号に掲げる箇所(衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所に限る。) 当該箇所に用いる衝撃式削岩機を湿式型とすること。
二 別表第二第一号、第三号及び第四号に掲げる箇所(別表第二第一号に掲げる箇所にあつては、衝撃式削岩機を用いて掘削する箇所を除く。) 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
三 別表第二第二号に掲げる箇所 一 密閉する設備を設置すること。
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
四 別表第二第五号、第七号及び第十三号に掲げる箇所(別表第二第七号に掲げる箇所にあつては、研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所を除く。) 一 局所排気装置を設置すること。
二 プッシュプル型換気装置を設置すること。
三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
五 別表第二第六号 、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。) 一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
六 別表第二第七号に掲げる箇所(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いて岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所に限る。) 一 局所排気装置を設置すること。
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
七 別表第二第八号に掲げる箇所(アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所を除く。) 一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
八 別表第二第九号及び第十二号に掲げる箇所 一 局所排気装置を設置すること。
二 プッシュプル型換気装置を設置すること。
九 別表第二第十号及び第十一号に掲げる箇所 一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
四 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
十 別表第二第十四号及び第十五号に掲げる箇所(別表第二第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所を除く。) 一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。