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法第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。
 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、 その代表者の氏名
 型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
 行うことができる型式検定
 登録した年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第二号の事項の変更の届出があつたとき。
 変更前及び変更後の登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 変更する年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十七条の二の規定による法第四十六条第四項第三号の事項の変更の届出があつたとき。
 登録型式検定機関の氏名又は名称
 変更前及び変更後の型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地
 変更する年月日
法第五十四条の二において準用する法第四十九条の規定による届出があつたとき。
 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 休止し、又は廃止する型式検定の業務の範囲
 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
 型式検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
法第五十四条の二において準用する法第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
 登録型式検定機関(外国登録型式検定機関(法第五十四条の二において読み替えて準用する法第五十二条の二に規定する外国登録型式検定機関をいう。以下この表において同じ。)を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
 型式検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた型式検定の範囲及びその期間
法第五十四条の二において準用する法第五十三条第二項の規定により登録を取り消したとき。
 外国登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を取り消した年月日
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
 型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
自ら行うものとする型式検定の業務の範囲及びその期間
法第五十四条の二において準用する法第五十三条の二の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
 型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
 行わないものとする型式検定の業務の範囲