昭和四七・九・三〇  労働省令第四六号
改正 昭和五〇・八・一   労働省令第二〇号
   昭和五一・五・一〇  労働省令第一八号
   昭和五五・四・一二  労働省令第一三号
   昭和六〇・一二・二一 労働省令第二五号
   昭和六三・九・三〇  労働省令第二八号
   平成元・七・一二   労働省令第二六号
   平成六・六・二四   労働省令第三三号
   平成一二・一・三一  労働省令第二号
   平成一二・八・一四  平成一三年厚生労働省令第二号
   平成一八・三・三一  厚生労働省令第九七号
   平成二五・三・二九  厚生労働省令第四七号
   平成二七・四・一五  厚生労働省令第九四号
   平成二七・六・二三  厚生労働省令第一一五号
   令和元・五・七    厚生労働省令第一号

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