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別表1 受講資格

研修の種類

受講資格
1 健康測定専門研修 [1] 労働安全衛生法第13条第2項に規定する要件を備えた者
[2] 労働安全衛生法第13条の2の労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
2 運動指導専門研修 [1] 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(原則として4年制)において、体育系又は保健系の正規の学科を修めて卒業した者
[2] 運動実践専門研修修了後、運動実践の指導援助の経験を3年以上有する者
[3] 保健婦又は保健士の資格を有する者
[4] 看護婦又は看護士の資格を有する者であって、運動実践の指導援助の経験を1年以上有している者
[5] 管理栄養士の資格を有する者
[6] 栄養士の資格を有する者であって、運動実践の指導援助の経験を2年以上有している者
[7] 衛生管理者の資格を有する者であって、運動実践の指導援助の経験を3年以上有している者
[8] その他[1]から[7]までと同等の資格を有すると認められる者
3 運動実践専門研修 [1] 満18歳以上の者
4 心理相談専門研修 [1] 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(原則として4年制)において、心理系、社会福祉系保健系の正規の学科を修めて卒業した者
[2] 運動指導専門研修修了者
[3] 保健婦又は保健士の資格を有する者
[4] 看護婦又は看護士の資格を有する者であって、健康に関する面接又は相談の経験を1年以上有している者
[5] 衛生管理者の資格を有する者であって、健康に関する面接又は相談の経験を3年以上有している者
[6] その他[1]から[5]までと同等の資格を有すると認められる者
5 産業栄養指導専門研修 [1] 管理栄養士の資格を有する者
[2] 栄養士の資格を有する者であって、労働者に対する栄養指導の実務の経験を2年以上有している者又はこれと同等の知識を有していると認められる者
6 産業保健指導専門研修 [1] 保健婦又は保健士の資格を有する者
[2] 看護婦又は看護士の資格を有する者であって、労働者に対する生活指導の実務の経験を1年以上有している者又はこれと同等の知識を有していると認められる者

研修の種類

受講資格