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資格を有する者 試験の区分 科 目
安全管理士又は産業安全専門官として七年以上その職務(産業安全専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 全区分 産業安全一般
産業安全専門官として七年以上その職務(産業安全専門官の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 全区分 産業安全関係法令
機械安全に係る中央産業安全専門官(産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和四十七年労働省令第四十六号)第一条の中央産業安全専門官をいう。以下この表において同じ。)又は独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十三条の規定による改正前の厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百四十三条の産業安全研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。第四条において「平成十八年整備法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人産業安全研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。第四条において「平成二十七年整備法」という。)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人労働安全衛生総合研究所を含む。以下この表において同じ。)において機械安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 機械 機械安全
電気安全に係る中央産業安全専門官又は独立行政法人労働者健康安全機構において電気安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 電気 電気安全
化学安全に係る中央産業安全専門官又は独立行政法人労働者健康安全機構において化学安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 化学 化学安全
土木安全に係る中央産業安全専門官、労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による届出のあつた計画について同法第八十九条等第一項の審査の事務を行う者又は独立行政法人労働者健康安全機構において土木安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 土木 土木安全
建築安全に係る中央産業安全専門官、労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による届出のあつた計画について同法第八十九条第一項の審査の事務を行う者又は独立行政法人労働者健康安全機構において建築安全に関する研究に関する企画、指導等を行う者として五年以上その職務(当該職務に従事する者の行う業務を直接管理し、又は監督する職務を含む。)に従事した者 建築 建築安全
労働基準監督官(人事院規則八−一八(採用試験)第三条第八号の労働基準監督官採用試験のうち同規則別表第二の労働基準監督Bの区分試験に合格して採用された者その他これに準ずる者に限る。)として十年以上その職務に従事した者 全区分 産業安全一般
労働基準監督官として十年以上その職務に従事した者 全区分 産業安全関係法令