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講習科目 範囲 講習時間
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 車両系建設機械(解体用)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第十二号の建設機械のうち令別表第七第六号に掲げる建設機械をいう。以下同じ。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、ブレーキ、電気装置、警報装置及び走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 四時間
作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法 五時間
運転に必要な一般的事項に関する知識 車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 建設施工の方法 三時間
関係法令 労働安全衛生法、令及び労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)中の関係条項 一時間