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講習科目

範囲

講習時間

作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 高所作業車(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十五号の高所作業車をいう。以下同じ。)の種類及び用途 作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

五時間

原動機に関する知識 内燃機関の構造及び扱いの方法 動力伝達装置及び走行装置の種類

三時間

運転に必要な一般的事項に関する知識 高所作業車の運転に必要な力学 感電による危険性

二時間

関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項

一時間